この度は駐在英語.comスタンダードコースにお申込みいただきましてありがとうございます。以下、お支払い情報、振込先情報および約款をご確認の上手続きをお願い申し上げます。
受講料明細
項 目 | 金 額 |
受講料12回(期間:初回レッスンより最大6ヵ月) | 320,000円(消費税別) |
EBNコミュニティ加入料(期間:初回レッスンより9ヵ月) | 45,000円(消費税別) |
EBNコミュニティ割引(駐在英語.com) | ▲45,000円(消費税別) |
小計 | 320,000円(消費税別) |
消費税 | 25,600円 |
合計 | 金345,600円 |
お振込の場合
下記銀行口座にお振込をお願い申し上げます。
銀行名(銀行コード) | みずほ銀行(0001) |
支店名(支店コード) | 神戸支店(コウベ シテン 490) |
口座番号 | 普通口座 1264444 |
名義人 | ヒデムラ ユウジ |
なお、大変恐れいりますが、お振込手数料はご負担の程お願い申し上げます。
クレジットカードをご使用の場合
クレジットカードを使用してのお支払いがご希望の場合、氏名をご記入の上、「今すぐ購入」をクリックしてお支払いください。(PayPalのアカウントをお持ちである必要があります。PayPalのアカウントは無料で作成できます。)
駐在英語.comスタンダードコース受講契約書
サービス申込者(以下「甲」という)は、本契約書記載の内容を承諾の上、ボーダーフリー株式会社 以下「乙」という)に対し受講の申し込みを行い、乙は甲の申し込みを承諾し、金銭の受け渡しが行われた時点で、本契約書に甲・乙双方が同意したものの見なした上で本契約が成立しました。
(役務の提供)
- 乙は、甲に対して、以下に定める内容のカリキュラムを提供します。
(1)名称:個人英会話コンサル
(2)具体的業務内容
① 個人オンライン英会話コンサル(6ヶ月)計12回
② コミュニティにおけるフォローアップ
カリキュラムの詳細な内容については、乙が事前に説明を行うとともに、甲の同意のもと決定するものとします。
(契約期間)
- 契約期間は、本契約の成立から前条に掲げたカリキュラムの全ての内容の提供が終了する日までとします。
(受講料のお支払及びその方法)
- 甲は、入学金及び受講料について、別紙に定めた金額及び支払方法により、乙の指定する期日までに支払うこととします。
(クーリングオフ)
- 甲は、本契約が成立した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約の解除ができるものとします。
2 契約の解除は、甲が契約の解除に係る書面を乙宛に発したときに、その効力を生じるものとします。なお、甲がクレジットを利用する契約のときには、甲は、ただちに乙の契約の解除を申し出た旨をクレジットにも別途書面にて通知するものとします。
3 本条による契約の解除があったときは、乙は、甲に対してすでにカリキュラムの一部が提供されていたときであっても、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の請求ができないものとします。
4 本条による契約の解除があったときは、乙は、支払われた受講料を甲に返還し、甲は、テキストその他乙より提供された教材等(以下「提供品」という)の全てを乙に返還することとします。
5 前項の提供品のうち、甲がすでに開封又は改変等により元の状態で返還できないものについては、使用済品として前項による返還の対象外とするとともに、当該提供品代金分(乙が一般向けに小売する商品については、その販売価格にて計算します)を乙が返還する受講料から差し引くものとします。
(カリキュラムの欠席・振替)
- 個人英会話コンサルについては、原則として振替実施は行っておりません。ただし、個人英会話コンサル前日までに、甲が乙に対し日程変更を希望する旨をFacebookやメールにて申し出を行う。
2 前項により振替実施を行うこととなったときは、甲・乙協議の上、振替実施日を決定します。
3 前二項の場合以外で個人英会話コンサルを欠席されたときは、再度の個人英会話コンサルの受講はできません。また、受講料の返金にも応じかねますので予めご了承ください。
4 個人英会話コンサルについては、実施予定日前日までに、甲が乙に対しFacebook又は口頭に申し出を行ったときには、1回に限り、原則1週間以内の期日で変更に応じるものとします。ただし、当日のご連絡又は無断欠席されたときは、その回についてのカリキュラム提供を乙が受けたものとみなすものとします。
(やむを得ない事由によるカリキュラム延期・中止)
- 自然災害、テロ・犯罪等社会的騒乱、感染病の流行による外出制限、公共交通機関の長期運転停止、講師の体調不良・不測の事故等やむを得ない場合、カリキュラムの延期又は中止をする場合があります。
2 前項によるカリキュラム延期又は中止のご案内は、原則として開始予定時間の1時間前までに甲に通知するものとします。
3 本条によるカリキュラム延期を実施した場合、振替実施日については、甲・乙協議の上決定します。
4 自然災害、テロ・犯罪等社会的騒乱、その他乙の責めに帰することができない事由によりカリキュラムの提供が不可能となったときには、乙は、すみやかにその旨を甲に通知し、その後の対応について協議するものとします。
5 甲及び乙は、前項の規定に該当する事由により相手方に損害が生じたときには、その損害を賠償する義務はないものとします。
(著作権及び無断改変・無断開示・無断教示等の禁止)
第7条 本契約により提供されたカリキュラム、提供品、ノウハウ、その他の知的財産権については、第三者より購入して提供した提供品を除き全て乙に帰属することを確認し、甲は、これらについて下記の行為を行わないことを確約します。
(1)自己が開発したものとして利用・宣伝すること
(2)乙の事前承諾なくして、第三者に無断で開示、漏えい、提供、教示等をすること
(3)乙の事前承諾なくして、前号の行為をする目的で改変、複製、引用等をすること
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、知り得た相手方及び相手方の技術上、営業上、その他個人情報を含む一切 の情報及びノウハウ等(以下「機密情報」という。)を自らの責任と管理のもと本契約の履行に必要な範囲でのみ使用するものとし、相手方の書面による事前の承諾がない限り、第三者に公表又は漏えい若しくはそれと疑われる行為をしないことを確約します。ただし、個人情報を除き次の各号に該当する情報は機密情報に含まないものとします。
(1)公知・公用のもの
(2)開示・提供を受けた後、自己の責めによらずに公知・公用となったもの
(3)開示・提供を受けた時点で、すでに相手方に秘密保持義務を負うことなく有していたもの
(4)法律又は本契約に反することなく、第三者から提供又は開示されたもの
2 前項の規定にかかわらず、乙は、本契約期間終了後も甲に対し接触を図ることができるものとします。
3 本契約期間中、乙が撮影した動画又は写真等に関しては、甲の承諾を得た上で本契約以外の乙の業務(宣伝広告用動画・記事等)に素材として使用することができるものとします。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効とします。
(虚偽の情報開示の禁止)
第9条 甲及び乙は、機密情報又は相手方に関する虚偽の情報を第三者に開示して相手方を害することをしないことを確約します。
2 本条の規定は、本契約終了後も有効とします。
(免責事項)
- カリキュラムによる学習効果は個人差があります。その効果を第三者との比較等客観的尺度において保証するものではないことを、あらかじめご了承ください。
(反社会的勢力との取引排除)
- 甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この本契約を締結するものでないこと
(4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(損害賠償)
- 甲及び乙が本契約及び法令に反した場合、相手方に生じた損害等について損害賠償の請 求を受ける場合があります。
(管轄裁判所)
- 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
- 本契約に定めのない事項及び本契約条項中疑義が生じた事項については、甲乙別途協議のうえ、これを解決するものとします。
(甲) 申込者
(乙) 住所 神戸市須磨区高倉台3-5-58-301
会社名 ボーダーフリー株式会社
全額返金保証約款
1.購入者(以下「甲」という)が、個人英会話コンサルについて効果を感じなかった場合、書面にて、秀村 祐二(以下「乙」という)に対し、支払った金額のうち全額について返金を求めることができます。
ただし、以下の要件を満たしている必要があります。
① 乙が提供する全カリキュラムが終了していること。
② 甲は、提供されたカリキュラムのうち9割以上について、乙の指導に従い実行していること。その証明があること。
③ カリキュラム中において設定した甲の目標達成へのプロセスについて、当初の計画とおり実施したと客観的に判断できること。
④ 全額返金は下記期間のみの受付とする:カリキュラム終了後6か月~9か月
2.甲から受講料の返金を求める書面が乙に届いたときは、乙は、上記の要件が全て満たされているかについてすみやかに確認するものとします。
3.乙は、この確認をするにあたり、甲に聞き取り調査又は追加の提出物の提出を必要に応じて求めることができるものとし、甲は、乙の調査に協力する必要があるものとします。
4.乙は、甲が上記の要件を全て満たしていることを確認できた場合には、乙が受け取った全額をすみやかに甲の指定する口座に振り込むものとします。